この数か月、ずっと悩ませてきた「Googleアドセンス」の「税法上の居住地の証明書」の件、やっとグーグルさんに受理されました。
結論を言うと、以下の2点を対応すれば受理されました。
- アドセンスの「お支払いプロファイルの住所」を「英語表記」に修正する。
- 「居住者証明書(アメリカ向け)」を税務署で交付して写真を転送する。
僕の場合はGoogleアドセンスでしたが、Youtubeも同様かな?
税法上の居住地の証明書について
昨年末、Googleアドセンスから以下のようなメールが来ました。

「税法上の居住地における追加の税務情報」を提出してくださいと。
??一言一句が意味不明??
以前にアドセンスの申請の際に、本人証明として運転免許証の写真を送ったのでまたそんな感じだろうと思っていましたが、色々ググってみるともっと入り込んだ内容でした。
結果的には、管轄の税務署で「居住者証明書」を交付してもらい、それを撮影した写真を送る事で受理となりました。何度もトライしても未受理の繰り返しで何度も心が折れそうになりました。
1 | 「運転免許証の写真」を転送 | 未受理 |
2 | 「マイナンバーカードの写真」を転送 | 未受理 |
3 | 「居住者証明書(アメリカ向け)の写真」を転送 | 未受理 |
4 | 「居住者証明書(シンガポール向け)の写真」を転送 | 未受理 |
– | AdSenceの「お支払いプロファイルの住所」を「英語表記」に修正 | - |
5 | 「居住者証明書(シンガポール向け)の写真」を再度転送 | 未受理 |
6 | 「居住者証明書(アメリカ向け)の写真」を再度転送 | 受理 |
ちなみに、受理されるとこんなメールが来ます。

次項では、税務署での居住者証明書の交付方法、Googleアドセンスでの申請方法を説明していきます。
居住地証明書の交付方法(税務署)
「居住者証明書」は自分が税金を納めている管轄の税務署で発行してもらえます。
交付手数料自体は「無料」でしたが、手続きに必要な書類の準備が面倒でした。
自分の管轄の税務署を探したい場合はこちら(国税庁)で ↓
何の準備もせずに税務署に出向いたので、結局その日は何も手続きが行えませんでした。
交付には以下の書類が必要だと言われました。(私の管轄の税務署の場合です)
- 本人を証明する公的証明書(運転免許証など)
- 前年度の「確定申告の証明書(自営業など)」または「源泉徴収票(会社員など)」または、住民票の写し。
(本人確認証以外に、管轄の税務署で税金を納めているという証明が必要です)
上記の証明書を準備したら、「居住者証明書交付請求書」に記入します。
フォーマットは、国税庁のホームページからでも入手できます ↓
こんな感じのフォーマットで、以下の様に記入しました。

「住所」「氏名」「提出先の国名」には、日本語表記の後に英語表記をします。
提出国名が分からなかったのですが、とりあえず「アメリカ合衆国」にしました。
なお、「請求部数+1部(計2部)」が必要という事だったので、もう1枚同じ書類を作りました。
(コピーでも可能だと言われましたが、一応2部手書きしました)
また、平日に税務署に出向くのが難しい人は郵送でも受け付けています。
との事でしたので、私は以下のものを準備し郵送で対応しました。
- 運転免許証(本人証明書)のコピー(一応、裏と表をコピーしました)
- 住民票の写し(コンビニで発行した原紙)
- 返信用封筒 + 84円切手(2024年2月現在)を貼用
- 「居住者証明書交付請求書」2部
Googleアドセンスに提出
幸い、郵送して数日後には税務署から書類が送られてきました。
この書類を写真撮影してGoogleに提出します。
Google AdSenceのメニューから、画像をアップロードして送信。

これで大丈夫だろう。と思っていたのですが、数日後に例のメールが来ました。
受理されなかったようです。なぜ??
Googleからはヒントはまったく教えてくれません。

以前にググった結果、「提出国名をシンガポールにした」という記事があったので、再度税務署から「シンガポール版の居住者証明書」を取り直し、再度Googleに送ったがまた未受理でした。
何で??という感じでした。万策尽きたか・・・
支払い情報の住所も変更すべし
再度、念入りにググっていたら、Googleアドセンスでの「支払い情報の住所も英語表記に変更すべし」という記事があったので、藁をも掴む思いで変更し再度証明書を送信しました。

証明書を送る際には、アメリカ合衆国の方を送るつもりが、シンガポールの方を送ってしまい、その結果がまたも未受理で、再度アメリカ合衆国の方を送ってようやく受理されました。
まとめ
同じ表を再度掲載しますが、受理までの道のりはこんな感じでした。長かった。
1 | 「運転免許証の写真」を転送 | 未受理 |
2 | 「マイナンバーカードの写真」を転送 | 未受理 |
3 | 「居住者証明書(アメリカ向け)の写真」を転送 | 未受理 |
4 | 「居住者証明書(シンガポール向け)の写真」を転送 | 未受理 |
– | AdSenceの「お支払いプロファイルの住所」を「英語表記」に修正 | - |
5 | 「居住者証明書(シンガポール向け)の写真」を再度転送 | 未受理 |
6 | 「居住者証明書(アメリカ向け)の写真」を再度転送 | 受理 |
実施する事は以下の2つです。
同じような事で困っている方、幸運を祈ります。
- Googleアドセンスの「お支払いプロファイルの住所」を「英語表記」に修正する。
- 「居住者証明書(アメリカ向け)」を税務署で交付して写真を転送する。
では、また次回に。
関連情報
関連サイト | ・No.9210 居住者証明書の請求【国税庁】 ・税務署の所在地などを知りたい方【国税庁】 |
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